
―カイロプラクティックの施術料も、自動車保険での補償が可能です― |
カイロプラクティックは、わが国では正式な医療として認められておりません。従って、健康保険適用の対象外であり、また、所得税の医療費控除も対象外です。
そのため、これらと混同して、自動車保険での補償も対象外であると理解されている方が大変多いようです。しかし、それは大きな誤解です。
むち打ち症などで、カイロプラクティックの施術を受けた場合に、損害保険会社様はその費用を補償してはならないという規則はありません。お怪我をされたご本人が希望し、損害保険会社様が認めれば、それでOKです。
実際、当院のお客様の中には、保険会社様に希望を出して、カイロプラクティックの施術を認めてもらった方が、何人もいらっしゃいます。早期に解決できれば、お怪我をされたご本人だけでなく、保険会社様にとっても出費が少なくて済むわけですから、何一つ悪いことはありません。
しかし、保険会社様のほうからカイロプラクティックを勧めるという例は、今のところ、ほとんど聞きません。やはり、お怪我をされた方のほうから、保険会社様に対して希望を出す必要があるでしょう。
上記のように、カイロプラクティックは国が認めた医療ではありませんから、私どもの立場では「むち打ち症を治す」ということは申し上げられません。
ただ、現在受けられている病院(整形外科等)での治療と併行して、カイロプラクティックで脊椎のゆがみを矯正して神経の圧迫を取り除けば、自然治癒力は高まり、早期治癒が期待できます。
交通事故による「むち打ち症」でお悩みの方、ぜひ一度、上記のことをご検討下さい。
★カイロプラクティックだけでなく整体も同じく適用されます★
⇒ カイロプラクティックと整体の違いや共通点について
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